苦情解決の取り組み

当法人では、社会福祉法第82条に基づき、法人事業に対するご利用者様の満足度を高め、ご利用者様個人の権利の擁護とサービス提供者としての信頼及び適切な運営を図ることを目的として、苦情、相談等に適切に対応できる体制を整備しています。

役割

苦情解決責任者

苦情解決の仕組みなどについて利用者に周知(「皆様の声をお聞かせください」参照)するとともに、苦情を速やかに解決するよう努めます。

苦情受付担当者

施設長・管理者が任命した苦情受付担当者は、次の職務を行います。

  1. 利用者からの苦情の受付
  2. 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
  3. 受け付けた苦情等の責任者への報告

第三者委員の設置

苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置しています。公平性・中立性を確保できる者の中から、理事会の承認を受けて理事長が委嘱しています。第三者委員は、次の職務を行います。

  1. 責任者から受け付けた苦情内容の報告聴取
  2. 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申し出者への通知
  3. 利用者からの苦情の直接受付
  4. 苦情申し出者への助言
  5. 法人・事業所への助言
  6. 苦情申し出者と責任者の話し合いへの立ち会い、助言
  7. 責任者からの苦情に係わる事案の改善状況等の報告聴取
  8. 日常的な状況把握と意見傾聴

手続き

(苦情の受付)→(苦情の報告)→(苦情の解決)→(苦情解決の記録・報告)

一緒に働いてくれる仲間を
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